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電動キックボード//免許不要?歩道OK?//2023年7月からできること(2023年1月情報)

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電動キックボードに関する新しい法律が明らかになりました。2023年7月1日施行予定の改正道交法では、「16歳以上対象に免許不要」「歩道走行OK」など、現在よりも幅広い方が利用できることになります。具体的にどのように変わるのか?わかりやすく説明します。

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電動キックボード これまでのルール

まずは、これまでのルールを振り返ってみましょう。

一般的に、電動キックボードは「原付扱い」でした。
そのため、適用されるルールも原付と同様、「ヘルメット着用」「原付免許必要」「車道のみ(自転車専用道路など走行禁止)」でした。

一方で「LUUP」「BIRD」などの一部の地域限定で実施されている電動キックボードのシェアリングサービスでは、「ヘルメットは努力義務」「自転車専用道路OK」などの特例ルールが設定されていました。ベースは「小型特殊車両(トラクターなど)扱い」のため、「普通免許必要」「二段階右折禁止」といったルールが適用されていました。

2023年7月から 電動キックボードは・・・

これまで、「原付扱い」または「トラクター扱い」だった電動キックボードに対して、新しい区分を設定することが決まりました。

それが「特定小型原動機付自転車」(以下、特定小型)です。

つまり、原付でもトラクターでもない、新しい車両として認められるということです。
当然、適用されるルールも原付やトラクターとは違うものになります。

ちなみに、原動機付自転車の中で、特定の基準を満たした車両が「特定小型」。それ以外の車両(50ccバイクなど)は「一般原付」という扱いになります。

↑iOS版

特定小型(特定小型原動機付自転車)とは?

「特定小型」とはどのような車両なのでしょう?

簡単に言うと「一般原付(50ccバイクなど)」よりも小さい原付が「特定小型(電動キックボードなど)」ということになります。

詳しくは、以下を満たす原付が「特定小型」となります。

特定小型の条件
  • 最高速度 20km/h以下
  • 定格出力 0.6kW以下
  • 長さ 1.9m以下
  • 幅 0.6m以下

そして、一般道を走るためには、これに加えて「保安基準」を満たす必要があります。

保安基準について補足
  • 「一般道を走る」には・・・「ナンバープレート」が必要
  • 「ナンバープレートをもらう」には・・・「車検証」が必要
  • 「車検証をもらう」には・・・「保安基準」を満たさないといけない

保安基準には以下のような項目があります。

ヘッドライト、クラクション、ブレーキなどは、一般原付と同様。

注目するべきは、「最高速度表示灯」です。

「最高速度表示灯」とは、緑色のランプで、
”車道を走っているときは点灯”、
”歩道を走っているときは点滅
します。

つまり、
歩道走行が可能になった
ということです。

ちなみに2023年7月時点では、市販されているもので法改正に対応しているものは少ないようです。
対応しているかどうかは、以下のシールが目印になります。

特定原付性能確認シール

特定小型 資格・保険・税金・いつから?

大きく変わったところは、「16歳以上、免許不要」「自転車や歩行者と同じところを走る」というところです。

これまでよりも幅広い人が乗れることになりますが、免許を持っていない方にどのように交通ルールを覚えてもらえるかが課題となりそうです。

電動キックボードを個人で購入される方は、「保険加入」「納税」の義務があることも覚えておかないといけません。

また、改正道路交通法が施行される(23年7月1日予定)までは基準を満たした車両でも、免許不要で走れませんので注意しましょう。

特定小型で走れる場所(他の車輌は?)

「特定小型」が走れる場所を他の車輌と比較しながら見ていきましょう。

自転車専用道路

「自転車専用道路」はこれまでもシェアリングサービスでは、走行可能でしたので馴染み深いと思います。

速度制限が20km/hになりますので、これまでより快適に乗れそうです。

自転車除く・一方通行の逆走

「自転車を除く」の適用もシェアリングサービスでも適用されていました。
一方通行が多い繁華街などでは重宝するルールですね。

歩道

新しくできることになるのが、歩道走行です。

歩道では、緑ランプを点滅させて、6km/h以下で走行可能となっています。

2023年7月の法改正で以下のことがわかりました。

歩道走行の注意点
  • すべての歩道を走れるわけではない
  • 「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識がある歩道のみ走行可
  • 歩道に自転車用のレーンがある場合は、自転車レーンを6km/h以下で走行すること
    ※車道の左端に設けられた自転車専用道路は20km/hで走行可

ただ、歩道の中の自転車レーンでは20km/hで走れるのでしょうか?
2023年1月時点でこれに言及している資料は見つけられませんでした。

右折レーン

特例ルールの電動キックボードでも、右折レーンの走行は可能でしたが、交通量の多い道路では危険なので、一旦歩道に出て横断歩道を利用して右折方向に進むことが推奨されていました。

2023年7月の情報で、信号のある交差点では”常に二段階右折”をすることになりました。

特定小型の右折レーン走行可否についての言及は見つかりませんでしたが、いずれにしても一旦歩道に出ることになります。
その際は、速度を6km/h以下に落として歩道や横断歩道を走行することになるのでしょう。

かなり複雑なので、電動キックボードのユーザーだけでなく、周囲の車両や人も注意が必要となると予想できます。

特定小型ではない電動キックボードどうなる?

ここまで「特定小型」について説明してきましたが、2023年7月1日以降、これまで乗っていた緑ランプなどが無い電動キックボードはどうなるのでしょう?

これらも、いままで通り車道を走ることができます。

ただし、当然、歩道走行はできないので注意しましょう。

iOS版↓↓

さいごに

2020年ごろから、シェアリングサービスの実証実験が実施されていた電動キックボードですが、いよいよ本格的に導入が始まりそうです。

今のところ、「特定小型」=「電動キックボード」というイメージが強いですが、車いすや3輪車のような形状でも基準を満たせば「特定小型」として走ることができます。

地域によっては高齢者に重宝されるかもしれません。

今後も動向を見ていきたいと思います。

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